医療費控除は、1年間(1〜12月)に自分や家族のために支払った医療費の合計が年間で10万円(所得200万円未満は所得の5%)を超える場合、確定申告で税金が戻る制度です。
控除額は最高200万円。医療費として認められるのは、基本的には治療にかかった支払額(自費治療費+保険治療の窓口負担金)です。交通費は、診療や治療のための通院費用(地下鉄等はメモ、タクシーは領収証要)は認められます。自家用車でのガソリン代、駐車場代は、適応外です。
- 医療費控除の対象となる医療費の要件
a. 納税者が、自分自身又は自分と生計をひとつにする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
b. その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であること。
※今月中に治療が終わったが、その支払いが翌年になった場合には、その年中に実際に支払った金額に限られますので、翌年分の医療費控除の対象となります。 - 医療費控除の対象となる医療費の範囲と対象となる金額
[ 実際に支払った医療費の合計額 ] - [ 保険金などで支給される金額(※1) ] - [ 10万円(※2) ] = [ 医療費控除額(最高で200万円) ]
(※1)【保険金などで補てんされる金額】とは、生命保険などで支給される入院給付金、健康保険などで支給される療養費・家族療養費・出産育児一時金などです。
(※2)その年の所得金額の合計額が200万円未満の人はその5%の金額 - 控除を受けるための手続き
医療費の領収書等を確定申告書に添付するか、確定申告の際に提示することが必要です。
詳しいことは、所轄税務署にてお尋ねください。
(注) 健康保険組合等が発行する【医療費のお知らせ】は、医療費控除につきこれを領収した者のその領収を証する書類ではなく、領収書等にはあたりません。
確定申告は、5年前までにさかのぼって還付を受けることが可能です。申告を忘れていた方や医療費が、控除対象になることを知らなかった方は、申告をお勧めします。
□ 年をまたいで分割で医療費を支払うより、1年間で支払った方は、還付金が多くなる場合があります。
□ 自由診療(保険外治療)も医療費控除の対象となりますので、確定申告をすることで治療費を抑えることが可能です。
医療費控除額(支払額-補填分-10万円)に対する減税額%(所得税+住民税)
| 医療費控除前の所得金額 | 税額が減少する率 |
|---|---|
| 200万円以下 | 医療費控除額の15% |
| 330万円以下 | 医療費控除額の20% |
| 700万円以下 | 医療費控除額の30% |
| 900万円以下 | 医療費控除額の33% |
| 1800万円以下 | 医療費控除額の43% |
| 1800万円超 | 医療費控除額の50% |
年間医療費と収入による概算減額(還付)金額
| 年間収入 | 450万円 | 600万円 | 750万円 | 1,200万円 | 2,100万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 間 医 療 費 | 20万円 | 15,000 | 20,000 | 30,000 | 33,000 | 43,000 |
| 40万円 | 45,000 | 60,000 | 90,000 | 99,000 | 129,000 | |
| 60万円 | 75,000 | 100,000 | 150,000 | 165,000 | 215,000 | |
| 80万円 | 105,000 | 140,000 | 210,000 | 231,000 | 301,000 | |
| 100万円 | 135,000 | 180,000 | 270,000 | 297,000 | 387,000 | |
※もっと詳しく知りたい人は国税庁のページをご覧ください。
http://www.nta.go.jp/